とうほくLOVE委員会 規約
(目的)
第1条 本規約は、とうほくLOVE委員会を設立し、文化事業を通じて「とうほく」の魅力を内外に発信し、あわせて「とうほく」ブランド向上の一助になること、 とうほくLOVE基金の設置運営をすることを目的とする。
(名称)
本規約に基づき設立する委員会は、とうほくLOVE委員会(以下「本委員会」という。)と称する。
(所在地)
本委員会の所在地は宮城県仙台市青葉区本町2-3-10とする。
(構成員及び運営団体の名称)
本委員会の構成員は、委員長1名、副委員長3名以内、事務局長1名、委員10名とし、委員会発足時の構成は次のとおりとする。
(1) 代表委員 安部光俊
(2) 代表委員 横山英子
(3) 代表委員 白石圭太郎
(4) 事務局長 澤田駿介
(5) 委員 佐藤正
本委員会の運営にあたっては事務局をおき、事務局の管理は次の団体がおこなう
管理団体 NPO法人チャレンジドネットワークみやぎ
(代表者)
第5条 本委員会の代表者は、代表委員とする。
(代表者の権限)
第6条 本委員会の代表者は、本業務の実施に関し、本委員会を代表して発注者と折衝する権限並びに本委員会の名義を持って売上の請求、受領及び本委員会に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の連帯責任)
第7条 本委員会は、それぞれの分担した業務について進捗管理を行い、本業務の執行に関して連帯して責任を負うものとする。
(運営委員会)
第8条 本委員会は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本業務の運営に当たるものとする。
(業務処理責任者)
第9条 本委員会は、委員長を本業務の実施に関する統括責任者とし、本業務に係わる指揮監督権を一任する。
(取引金融機関)
第10条 本委員会の取引金融機関は、七十七銀行、ゆうちょ銀行とする。
(構成員の個別責任)
第11条 本委員会の構成員がその分担に係る本業務の執行に関し、当該構成員の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えた場合は、当該構成員がこれを負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第12条 この規約書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第13条 構成員のうち、いずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が連帯して当該構成員の分担業務を完成するものとする。
(解散後の瑕疵担保責任)
第14条 本委員会が解散した後においても、本業務につき瑕疵があったときは、各構成員が連帯してその責を負うものとする。
(規約書に定めのない事項)
第15条 この規約書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
(管轄裁判所)
第16条 本規約の紛争については、仙台地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
(設立年月日)
第17条 本委員会の設立日は平成25年7月1日とする。
以上